家計と居住用財産

家計と暮らし
通常の場合、居住用財産を譲渡した場合には譲渡益つまり譲渡収入から所得費と譲渡費用を差し引いて黒字なったものが生じたときは、3000万円の特別控除、軽減税率、買換特例といった特例を用いて税金の軽減を受け、譲渡損つまり売って赤字が生じたときは特定の場合には、その他の所得との通算や繰越控除の特例の適用を受けることができます。住宅を売った場合に税金を幾ら取られるかと家計の心配をする人が多いのですがこれだけの控除があります。
譲渡益が生じた場合は3000万円特別控除で居住用財産を譲渡した場合に、所有年数に関係なく適用を受けることができます。所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例として、譲渡した年の1月1日において所有期間10年を超える居住用財産財産を譲渡した場合に税率20%が軽減されます。そして、特定の居住用財産の買換え特例として、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年超でね居住期間が10年以上の居住用財産を譲渡して新たに居住用財産を購入した場合に、課税の繰り延べが受けられ家計にも安心となっています。

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