国 政

明治後期における県政への参加は、明治三二年以降、複選制下はもちろん直接選挙制下でも、一部の地主有産層に限定され多数の住民にとってはほとんど関係のないものであった。複選制の時代は、町村会を代表して郡会議員になった者が県議を選出したことから、各町村会の一部有力者の意向によって県議は決定された。有力者は郡会および町村会の少数有力者を統制下に置く事で県議に選出された。したがって何よりも町村会を旧自由党系の人々によって構成することが必要で旧自由党系が支配することになった。明治二三年の国会開設によって、国民の代表が国政に参加する道が開け、第一回総選挙が実施されたが、衆議院議員の選挙権を有する者は、直接国税一五円以上を納める二五歳以上の男子のみで、有権者は国民の百人に一人に過ぎない状況であった。

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