県 政

明治二三年二月、衆議院議員選挙法の制度にあわせて、府県会議員選挙規則が制定され、県議選挙も直接選挙によって行なわれることになったが、翌二三年五月の府県制の制度によって廃止された。県議会は、新たに複選制によって行なわれることになった。郡では、郡会および郡参事会が会合し、無記名投票による選挙によって選出するという制度がとり入れられた。被選挙人の資格は、その府県内の市町村公民中、選挙権を有しその府県内で一年以上直接国税一〇円以上を納める者とされた。県議は名誉職で無給とされ、その任期は郡会議員、市町村会議員が六年であるのに対し、従前と同様の四年とされ、二年ごとの半数改選制がとられた。この複選制は、明治三二年三月府県制の全面改正によって再び直接選挙制に改められ、あらためて選挙権の要件は次のように定められた。選挙区は郡市の区域によるものとし、選挙人の資格は、府県内の市町村の公民で市町村会議員の選挙権を有し、かつその府県内において一年以来、直接国税年額三円以上を納める者とした。被選挙人の資格は、府県内の市町村公民で、市町村会議員の選挙権を有し、かつその府県内において一年以来、直接国税年額三円以上納める者とした。

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