明治期は二級選挙制で納税額の多いものから順番にその納税額を合算して選挙人数の納める総額の二分の一に達するまでの納税者を一級選挙人とし、残りを二級選挙人としていた。議員の任期は六年であったが三年ごとに半数を改選する制度になっていて、最初の選挙で選ばれた議員の内半数は抽選により退任し改選することになっていた。尚、明治四四年の町村制の改正で、議員の任期は四年に改められ、半数改選制は廃止された。等級制は大正一〇年の改正によって廃止されるまで存続した。立候補の制度は採用していない。被選挙人は同級の者に限らないことにした。選挙の順番は、二級、一級の順で行ない、投票は連記無記名の方法を採用していたが、明治四四年の改正で単記制に改められた。旧村、大字割当の村議選挙について、明治四四年の場合を例に上げると、この選挙の議決書では、村の区域が広く、降雪期であることから選挙人の便宜をはかり分会を設置することにした。投票所は旧村ごとに設けられており、選挙は旧来と変わらず、旧村体制そのままに実施されていたことがわかる。