村財政

町村制における村財政は、村有財産を基盤として考えられ、その財産収入や使用料、手数料などで、村が必要とする財源を満たす事ができない場合、村税や夫役、現品を賦課することができるとされていた。しかし、現実には村税を賦課しないところはなかったとみられており、村債の発行も行なわれていた。村債の発行については、村会の議決事項ではあったが、その発行の条件は制限され、国の厳しい監督が保留されていた。財政規模の推移は明治四一年には三万円台に急増し、明治末期には二万円台におさまっている。四一年の規模の急増の理由は、教育費と土木費に多額な出費を必要としたことから生じている。具体的な事情は明らかではないが、四一年四月から小学校の修業年限は、四年から六年に延長され教育費の増大をまねいたことが背景にあったものと推測できる。新潟県下町村歳出推移指数によれば全国的にも明治三六年を一〇として、教育費の指数は四〇年が一〇六であったものが四一年には一五〇、四二年には一七九、四三年には一七〇と急伸している。

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